労働保険の申告・納付手続きである「年度更新手続き」を代行させていただきます。
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を合わせて"労働保険"といいます。ご存知の通り労災保険は、労働者の仕事中、又は、通勤途上において生じたケガに対してその治療費や休業中の収入を補償し、障害・死亡について年金や一時金の給付を行うものです。この保険は労働者を一人でも雇われている全ての会社に加入義務があり、社員・アルバイト・嘱託など雇用形態を問わずその会社に雇われている全ての労働者を保護の対象としております。
これに対し、雇用保険は加入要件をクリアした従業員を雇用した場合に、個別に加入手続きを行うものです。雇用保険への加入により加入者は、退職時の失業給付(基本手当)はもとより、育児・介護休業中の収入補填給付(育児・介護休業給付)や定年再雇用時の賃金減額に対する補填(高年齢雇用継続給付)、スキルアップに対する補填(教育訓練給付)等様々なメリットを享受することができます。
労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日(保険年度)までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての従業員(雇用保険については被保険者に該当しない者は除く。)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。つまり労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。従って、事業主は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続が必要となります。この手続きを『年度更新』といいます。この年度更新手続は、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
もちろん年度更新手続はご契約いただきます手続業務の中に含まれておりますので、当社にて算定させていただきます。
複雑なケースにおいても適切な対処法をアドバイスいたします。
業務中に発生する事故【業務災害】や通勤途上での事故【通勤災害】が起こった時、どのように対処すべきかわからないといったご相談をよく伺います。当社では、一般的な治療や休業補償に関する給付手続の他、第三者が絡んだり、他保険が関与する場合など、複雑なケースの事故においての適切な対処に係るアドバイスを行っております。
取得・喪失手続きから年金の請求まで、社会保険制度全般の管理をサポートいたします。
健康保険と厚生年金保険をあわせて『社会保険』といいます。社会保険は、法人であれば社長のみの会社から、個人事業(農林水産・サービス業等を除く)でも常時5名以上の従業員を雇用する会社から原則として強制加入となります。
健康保険制度は、業務外の事由によるケガや病気、死亡、出産に対しての給付を目的としており、社会保障の根幹を担う制度であります。保険料は、会社が適用を受けている都道府県及び従業員の給与額によって決定され、労使で折半負担となります。
一方、厚生年金制度は、『老齢』『障害』『死亡』の3つの保険事故について基礎年金の上乗せ部分としての年金支給を目的としております。保険料は給与額によって決定され労使折半での負担ですが、健康保険制度とは異なり全国一律の保険料率が適用されます。
社会保険は新規成立から従業員個々の取得や喪失、扶養者の追加等の手続、出産育児一時金等の請求、そして年金の請求までもが届出主義をとっております。つまり、強制加入の会社であっても、自ら健康保険・厚生年金保険をまずは成立させ、その後も従業員の入退社、結婚、出産、死亡について随時、書類を作成、提出していく必要があるのです。その為、適切に加入手続きが行われていなかったために起こる様々なリスクは事業主が負う事になります。例えば、社会保険未加入の為に傷病手当金の受給要件に不該当となり手当金相当額を従業員から求められたり、将来、老齢厚生年金額に著しい不利益が生じたと補償を求められる等、想定されるリスクは多岐にわたります。
会社経営において常に想定されるリスクの把握は不可欠ですが、それは労務管理面においても同様です。
まずは、社会保険制度全般についてリスクも含めて再認識いただきまして、今後の社会保険を含めた労務管理のあり方を考えていくことが大切です。
従業員の入退社時に発生する各種保険の諸手続きを代行いたします。
従業員を雇われた場合、また従業員が退職される場合に発生する雇用保険・社会保険の加入・喪失手続き等について、書類の作成から行政への提出・状況管理まで一括して代行することにより「事務手続きの効率化」をサポートいたします。